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健康保険を使っての治療保険証をご持参ください!
骨折・脱臼・ねん挫・打撲などの原因のはっきりしているものに関して、健康保険・自賠責保険・労災・生活保護が適用になります。
1.健康保険
初診時は、受付に健康保険証を提示してください。
翌月に継続して治療を受ける方は、月初めに健康保険証をご持参ください。
翌月に継続して治療を受ける方は、月初めに健康保険証をご持参ください。
2.労災保険
業務上の負傷(会社の仕事中または通勤途中のけが)は労災保険の適用となります(用紙は様式第7号(3))。
この場合は、事業主の証明が必要です。
この場合は、事業主の証明が必要です。
3.母子家庭・原爆被害者医療について
母子医療の対象者は、役場に申請書を提出すると助成を受けることができます。
原爆の被爆者医療対象者の方は、健康保険証と被爆者健康手帳を同時に提示して下さい。
原爆の被爆者医療対象者の方は、健康保険証と被爆者健康手帳を同時に提示して下さい。
4.生活保護
福祉事務所または役場で、担当者の方に当院を受診する旨をお伝えください。
5.障がい者医療について
障がい者医療の対象者については、健康保険証と障がい者医療証を併せて提示してください。
6.乳幼児医療について
健康保険証と子供医療証を併せて提示してください
料金は厚生労働省が定めた施術料に準じます。